特定技能とは
特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格制度です。深刻な人手不足となっている産業分野において、「もっと外国人の方にも活躍してもらおう」と創設された在留資格です。
それまで外国人の方が日本で働く在留資格を得られる職種は、あくまで専門職に限られていました。例えば、翻訳通訳者・外国語講師・外国料理の調理師・医師・弁護士・パイロットなどです。
そのような現場において一定の専門性や技能を有した即戦力となる「労働者」として働いてもらう在留資格を設けよう、と創設されたのが「特定技能」です。
2019年4月創設
深刻な人手不足への対応として新設された在留資格制度
即戦力人材
一定の専門性・技能を持つ外国人が「労働者」として就労できる
16業種が対象
運送・介護・建設・製造など人手不足が深刻な16分野が対象
特定技能1号・2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。主な違いは在留期間・技能水準・家族帯同の可否です。現在、多くの業種で採用されているのは特定技能1号です。
相当程度の知識・経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。日本語試験・技能試験の合格が必要です。
- 在留期間:通算5年(更新可)
- 日本語:N4程度以上
- 家族帯同:原則不可
- 対象:16業種
熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。1号からのステップアップが主なルートです。
- 在留期間:無制限(更新可)
- 日本語:試験なし(実績で判断)
- 家族帯同:可能
- 対象:2業種(建設・造船)
特定技能の対象16業種
特定技能制度は、人手不足が特に深刻な以下の16業種を対象としています。当社では運送業・介護を主力に、全16業種に対応しています。
介護
主力対応ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業
主力対応鉄道
林業
木材産業
2024年以降、対象業種が順次拡大されています。自動車運送業(トラック・バス・タクシー)は2024年3月に追加された新業種です。当社では最新の制度改正に対応した採用支援を行っています。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業様に代わって、生活支援・相談対応・定期面談などを行う機関です。出入国在留管理庁に登録された機関のみが業務を行えます。
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、法律上10種類の支援を実施する義務があります。この支援業務を登録支援機関に委託することで、企業様は本業に集中できます。
TBSプライムサポートの強み
当社は有料職業紹介事業者かつ登録支援機関として、採用から入国後の支援まで一貫対応。外部委託なしで手続きの速さと定着率を両立しています。
法定10支援の内容
事前ガイダンス
入国前に生活・就労に関する情報を提供。住居・銀行・医療機関などの案内を行います。
出入国時の送迎
空港への送迎対応。初めての来日でも安心して入国できるようサポートします。
住居確保・生活支援
住居の確保支援、生活に必要な契約(銀行・携帯等)の同行サポートを行います。
生活オリエンテーション
日本のルール・マナー・交通機関の使い方など、日常生活に必要な情報を提供します。
相談・苦情対応
職場・生活上の悩みや相談を母国語で受け付け。24時間対応体制を整えています。
定期面談
3ヶ月に1回以上、本人・受入企業双方と面談を実施。早期離職を防ぎます。
日本人との交流促進
地域住民や日本人との交流機会を設け、孤立を防ぎ定着率を高めます。
転職支援(非自発的離職時)
受入企業の都合による離職の場合、次の就職先を探すサポートを行います。
定期報告
四半期ごとに出入国在留管理庁へ支援実施状況を報告します。
法令遵守の確認
受入企業が適切な雇用条件を維持しているか定期的に確認します。

